法律扶助制度
また、自己破産の手続きの費用に関しては「法律扶助制度」という制度もあります。
国民の権利が平等に与えられることを目的としたもので、経済力の差による不平等を是正するための制度です。
この制度は、自己破産をする際に法律扶助協会に申請をすると、協会が自己破産に関する費用の一部を立て替えてくれるというものです。
例えば弁護士に依頼する場合は通常立て替え金額として約15万。債権者が11社以上なら17万。債権者が21社以上なら約20万円を立て替えてくれます。
次に司法書士に依頼する場合ですが、通常立て替え金額として約10万。債権者が21社以上の場合は11万円を立て替えてくれます。
このように、この法律扶助制度を利用すると、自己破産の手続きに関する費用を、かなり削減することが出来ます。
しかし、仮にこれらの制度が利用できたとしても、まだ十万円以上の費用が必要です。
中には「どうしてもお金が用意できない」という方もおられるでしょう。
そういう場合は、自分で自己破産の手続きを行うという選択肢もあります。
自分で手続きをした場合の費用ですが、
☆収入印紙代(自己破産申立書に貼付する600円の収入印紙)
☆予納郵券代(郵便切手のことです。各地方裁判所によって差がありますが、約5000~2方円です)
☆予納金(1~5万円程度、但し、破産管財人が選任されない場合)
という内訳となり、費用はほぼ3万~7万円くらいに収まります。
